在宅酸素療法中でも保険に入れる?実際に調べてわかったことと、保険以外の備え

保険

はじめに

こんにちは。元保育士であり元役場職員、現在は在宅酸素療法中で在宅勤務をしています。

二児の母のkyoと申します。

以前、保険を見直した話を書いた際、「私の疾患が高度障害に該当し、加入していた終身保険の保険料払込が免除になった」と少しだけ触れました。

でも実はその後、こんな不安が頭をよぎりました。

  • もしこの保険を手放したら、新しく保険に入れるのだろうか?
  • 今後、家族に何かあった時の備えは足りているのだろうか?
  • 持病がある自分でも入れる保険はあるのか、一度ちゃんと調べておきたい

結論からいうと、在宅酸素療法中の私が調べた限り、新たな民間保険への加入はかなり厳しい状況でした。

私自身、引受基準緩和型保険などを調べましたが、現在の治療状況によっては告知項目に該当する可能性があります。ただ、保険に入れない=備えがない、ということではありませんでした。

この記事では、実際に調べた結果と、私自身が利用している公的制度についても紹介します。

「今の保険を手放したら、新しく入れるのか?」と気になった理由

今の終身保険は、高度障害に該当したことで保険料払込が免除され、そのまま継続しています。ありがたいことに、この保険自体を手放す予定はありません。

ただ、それとは別に「今の自分の状態で、そもそも新規に保険へ加入することは可能なのか」を知っておきたいと思いました。

理由は単純です。もしもの時に選択肢を知らないまま過ごすのと、知った上で「今の保険を大事にしよう」と思うのとでは、安心感がまったく違うからです。

引受基準緩和型保険を実際に調べてみた

まず調べたのは「引受基準緩和型保険」というものでした。通常の保険より告知項目が少なく、持病がある人でも入りやすいと言われている保険です。ただし、保険料は少し高めに設定されているのが特徴です。

告知項目は保険会社によって多少違いますが、代表的なものはこのような内容です。

  • 過去◯ヶ月以内に入院・手術をしたか
  • 過去◯ヶ月以内に医師から治療・投薬を勧められているか
  • 現在、特定の病気で通院・治療中か

ここで、私は気づきました。

在宅酸素療法(HOT)や夜間のNPPVは、まさに「現在治療中」に該当してしまう。

つまり、告知項目に正直に答える限り、引受基準緩和型保険であっても加入要件を満たさない可能性が高いということです。

分かったこと:在宅酸素療法中の保険加入はかなり厳しい

正直に言うと、これは想定していたよりも厳しい結果でした。

「持病があっても入りやすい」と謳われている保険であっても、在宅酸素療法のように継続的な治療が前提になっている状態は、そもそも対象に入りにくい設計になっているようです。

だからといって告知を偽って加入することは絶対にやってはいけないことですよね。告知義務違反が発覚すれば、いざという時に保険金が支払われない可能性があるからです。それでは「備え」の意味がありません。

だからこそ大事なこと:今ある保険を手放さない

この結果を知って、あらためて実感したことがあります。

今、継続できている保険は、当たり前ではなく「恵まれている」ということ。

高度障害保険金を受け取り、払込免除になった終身保険は、今の私の状態ではおそらく新規に入り直すことができません。だからこそ、この保険は何があっても手放さずに大切にしようと、あらためて思いました。

もし同じように持病を抱えていて、既存の保険を「保険料がもったいないから」と安易に解約しようとしている方がいたら、一度立ち止まって考えてみてほしいと思います。今の保険は、今のあなたにしか持てない価値かもしれません。

保険以外で備えられること

新しい保険には入れない。それでも、備える方法がまったくないわけではありませんでした。私自身、元役場職員だったこともあり、公的な制度についてはある程度知識がありましたが、あらためて自分の身に置き換えて実感したことをお伝えします。

身体障害者手帳と障害者福祉医療制度

身体障害者手帳を取得し、自治体の障害者福祉医療制度を申請しました。それ以降、医療費はほぼ無料になっています。しかも、障害に関わる受診だけでなく、風邪など他の診療科の受診まで含めて無料です。

もしこの制度がなければ、在宅酸素療法だけでひと月4万円(3割負担の場合)ほどかかっていた計算になります。それが、ほぼ0円になりました。

県外・府外受診の場合は一旦立て替えて、後日償還払いになるなど、自治体によってルールが異なるため、お住まいの自治体窓口で確認することをおすすめします。

なお、マイナ保険証を利用していれば、高額療養費の限度額を超える分は自動的に精算される仕組みもあるので、手続きの手間が省けて、支払いの負担も軽くなりますよ。

障害者手帳で使える意外な制度

障害者福祉医療制度以外にも、身体障害者手帳を取得したことで使えるようになった制度がいくつもありました。

  • 自動車税の免除
  • 有料道路の障害者割引
  • レジャー施設や映画館などの割引(本人だけでなく付き添い者も対象になる施設が多い)

正直、手帳を取得する前は「医療費の助成」くらいしかイメージしていなかったのですが、想像以上に生活のさまざまな場面で助けられています。

障害年金の申請と「更新」という落とし穴

障害者手帳取得後、障害年金についても該当するかもと思い、申請しました。

24時間在宅酸素療法導入中ということで障害年金3級に該当しました。

障害者年金は正直、身体障害者手帳よりも申請のハードルが高いと感じました。障害者年金の請求には診断書の他にも様々な書類が必要になるからです。対象となる疾患の初診日の証明が必要となり、記憶を遡りながら慎重に書類を作成していきました。

必要となる書類や、初診日に関する基準などは一人ひとり異なりますので、管轄の年金事務所にご相談されることをおすすめします。

ただし一つ、あまり知られていない注意点があります。障害者手帳は更新なしのものを取得できましたが、障害年金には更新があり、更新時には主治医の診断書提出が必要です。診断書の内容によって症状の改善が見られた場合、支給が停止になることもあるそうです。

「一度もらえたら一生安心」というものではないという点は、同じように申請を検討している方には知っておいてほしい情報です。

元役場職員だからこそ気づけたこと

これらの制度にたどり着けたのは、正直なところ元役場職員だったことが大きいと感じています。

住民の方に制度を説明する立場だった自分が、まさか自分自身がその制度を使う側になるとは思っていませんでした。「あの制度が使えるはず」「あの申請もしてみよう」と、知識があったからこそ動けた部分が多くありました。

逆に言えば、知らなければ使えないまま終わっていた制度がたくさんあったのだと思います。

それでも、収入がなくなる不安はあった

制度に助けられた一方で、正直に言うと、長年勤めてきた役場を退職し、収入がなくなること自体への不安は大きなものでした。

それを乗り越えられたのは、退職金と、民間保険からの高度障害給付金があったからです。公的制度と、それまで加入していた民間保険、その両方があったからこそ、なんとかここまでやってこられたと感じています。

しかし、このような状況になって初めて家計管理の大切さを実感したとともに、自分がこれまでいかに家計管理をおろそかにしていたかを思い知らされたのです。

まとめ:同じ状況の人へ

在宅酸素療法をしている私にとって、新しく保険に入るという選択肢は、現実的には非常に厳しいものでした。

でも、調べてわかったのは「保険」だけがセーフティネットではないということです。それよりもまずは身体障害者手帳、障害者福祉医療制度、障害年金など、公的な制度を組み合わせることで、想像していたよりずっと負担を減らすことができました。

同じように持病や障害があり、保険のことで不安を抱えている方には、まず「今入っている保険を簡単に手放さないこと」、そして「使える公的制度がないか、一度調べてみること」をお伝えしたいです。

次回は、在宅酸素療法をしながら実際にどうやって在宅勤務の仕事に就いたのか、その経緯についてお伝えしたいと思います。

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